- 葛飾区内の不動産の相続手続きについての詳細情報を知りたい。
- 相続税や登記の手続きなど、法的な手続きに関する情報を得たい。
- 地元の信頼できる不動産業者や専門家を探したい。
このような悩みを解決します。
不動産の相続にあたり、多くの方が「手続き」「税金計算」「名義変更」に関する不安を抱いています。どのように手続きを進めれば良いのか、相続税はいくらかかるのか、節税方法はあるのか、そして何よりも相続した家を売却すべきか…。
本記事では、葛飾区での不動産相続に関する情報を詳しく紹介しています。
不動産相続に関する情報や方法を知ることで、効率的に手続きを進められます。ぜひ最後までご覧ください。
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目次
葛飾区における不動産相続の手引き
葛飾区での相続: 基本的な手続きと流れ
葛飾区での不動産相続は、他のエリアと手続きの流れは同じです。
手続きの流れを理解するとともに、葛飾区特有の不動産市場の動向も把握しておくとスムーズです。
葛飾区の不動産の特徴
近年、葛飾区の不動産市場は価格の高騰が続いています。
さらに葛飾区は、都心からのアクセスが良好で自然環境が豊かなためファミリー層に人気です。そのため、相続した不動産を売却するにあたって売却までの時間が比較的早いといえます。
(※不動産の相続登記については2022年時点では期限がありません。しかし2024年4月からは相続登記に期限が設けられます。「自分が相続や遺贈によって不動産を取得したことを知ってから3年以内」に相続登記をしなければなりません。2024年4月になると、それ以前に相続した人にも義務化の規定が適用されるので、今不動産を相続した場合でも早めに相続登記をしましょう。)
相続の基礎知識をわかりやすく解説します
不動産を相続すると「相続法(民法)」が適用されます。
相続法は、人が亡くなった際にその財産を「誰にどの割合で分配されるか」を規定する法律です。(※遺言がある場合、基本的に遺言に従います。)
相続で押さえておきたい基礎知識は以下の6つ。
- 遺言の役割
- 相続人と相続順位を把握(誰がもらうか)
- 法定相続分を把握(どのくらい貰うか)
- 遺産分割協議は必須ではない
- 相続放棄は家庭裁判所へ申述が必要
- 相続税の概要
それぞれ具体的に解説します。
1.遺言の役割
遺言では「相続の方法」を指定できます。
具体的には、遺産を与える人や分け方を決められます。(「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と法律で規定されているため)
2.相続人と相続順位を把握しよう(誰がもらうか)
亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:子供
- 第2順位:父母や祖父母
- 第3順位:兄弟姉妹
子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
3.法定相続分を把握しよう(どのくらい貰うか)
法定相続分とは、遺言がない場合、または遺言が全部または一部無効である場合に、自動的に決まる相続人が受け取るべき財産の割合のこと。
法定相続分は次のとおりです。
- 配偶者と子供が相続人の場合
「配偶者2分の1」「子供(2人以上のときは全員で)2分の1」 - 配偶者と父母や祖父母が相続人の場合
「配偶者3分の2」「父母や祖父母(2人以上のときは全員で)3分の1」 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
「配偶者4分の3」「兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1」
なお、子供、父母や祖父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分です。必ずしもこの相続分で遺産の分割する必要はありません。
4.遺産分割協議は必須ではない
遺産分割協議とは、相続が発生した後、相続人間で被相続人(亡くなった人)の財産をどのように分けるかを話し合い、合意するプロセスです。
相続人が1人の場合や、法定相続分で合意がされている場合などは遺産分割協議はされません。
5.相続放棄は家庭裁判所へ申述が必要
相続放棄とは、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。(※相続財産の調査は、相続放棄の申述手続きの期限である3ヶ月に間に合うように進めましょう。)
- 単純承認
一般的な相続の場合、相続財産はプラスの財産(不動産や有価証券、現金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や保証債務など)もすべて引き継ぐことに—。これを「単純承認」といいます。 - 限定承認
マイナスの財産を引き継がず、プラスの財産のみを引き継ぐために行うことを「限定承認」といいます。
限定承認や相続放棄を行う場合、家庭裁判所へ「申述」という手続きを行う必要があります。
6.相続税の概要
相続税は、遺産(財産)の相続に関して税金を課する制度です。一定額以上の財産を受け継ぐ場合に発生します。
相続税は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告と納税を行うことになっています。
次の章で相続税について詳しく解説します。
相続税の基本と計算方法をわかりやすく解説します
相続税の基本
- 課税対象はすべての財産
相続税は不動産、預貯金、株式など、遺産として受け継がれる全ての財産に適用されます。 - 基礎控除額以下は相続税はかからない
基礎控除という形で、一定額以下は相続税がかからない制度があります。- 基礎控除=3,000万円×(600万円×相続人の数)
- 不動産の相続税評価額は実際の売買代金ではない
相続税評価額は土地や建物対して特定の値(路線価×土地面積や固定資産税評価額×1.0など)を乗じて計算します。 - 財産の総額が大きくなると税率も高くなる
相続税の税率は累進的で、相続財産の総額が大きくなるほど高い税率が適用されます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の計算方法をわかりやすく解説
父が亡くなり、総遺産1億円を『母:7,000万円』と『娘:3,000万円』で相続した場合で計算します。
相続税の総額を計算し、その後相続金額に応じて按分計算を行います。
具体的なステップ
- 総遺産額の把握
今回の場合、総遺産額は1億円です。 - 基礎控除額の計算
3,000万円 + 600万円×2(母と娘)=4,200万円 - 控除後の金額を割り出す
1億円 – 4,200万円 = 5,800万円
基礎控除額を超えた5,800万円に対して相続税がかかります。 - 法定相続分(誰がどのくらい遺産を貰えるかの割合のこと)に応じた計算する
配偶者は1/2・子供は1/2です。
つまり→【母2,900万円。娘2,900万円】となります。 - 税率を掛けて控除額を引く(下記表【相続税の速算表】より、税率は15%・控除額は50万円)
母;2,900万円 × 0.15 −50万円= 385万円
娘;2,900万円 × 0.15 −50万円= 385万円 - 相続税総額を割り出す
385万円+385万円=770万円 - 相続税の総額を実際の相続した割合で分ける
母:770万円×7,000万円/1億円=539万円
娘:770万円×3,000万円/1億円=231万円 - 控除をして納付税額が確定する
相続税の税額控除には、以下の6種類があります。- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
控除について
控除額が一番大きいのは配偶者控除です。
配偶者控除は、「配偶者の法定相続分」と「1億6,000万円」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度のこと。
上述の例では、相続額は7,000万円なので、法定相続分1/2の5,000万円よりは多いですが、1億6,000万円より少ないため、相続税はかかりません。
配偶者控除で節税をした場合のリスク
配偶者控除で相続税を抑えようと考える人が多いですが、配偶者が亡くなった時、子供にかかる相続税が大きくなるというデメリットがあります。
例えば、今回の事例で母に1億円相続させた場合、相続税はかかりません。しかし、母が亡くなって娘が相続する際に、「配偶者控除が使えない点」や「母が元々財産持っていた場合、相続税が高くなる」ため注意が必要です。
相続の専門家へ相談する重要性
相続においての専門家の役割
相続に関する専門家のアドバイスは、適切な税額の算出や相続トラブルを回避するために極めて重要です。
- 思ったより相続税がかかった。
- 実際は相続税がかからないのに、家族で争いになった。
- 余計な手間と労力がかかった。
このような事態を避けるためにも、早めに専門家に相談しましょう。
葛飾区で相続した不動産について詳しく知りたい方は、葛飾区で相続した不動産を売却する際の注意点とコツをプロが解説をご覧ください。
葛飾区の不動産売却エキスパート紹介
葛飾区の不動産売却に関して、地域に精通したエキスパートの支援を受けることは、最適な価格での売却やスムーズな手続きを実現するために重要です。
地域に精通している、相続に強い不動産業者に相談をしましょう。
イエステーション金町店は葛飾区(柴又・金町・高砂・新宿)の不動産を高額売却するための実績とノウハウが豊富です。
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葛飾区の相続サポート情報
葛飾区公式: 相続関連情報
葛飾区公式のサイトでは、遺言書・遺産分割協議書の書き方について相談窓口が設置されています。相続に関する疑問を持った際に、正確で信頼性の高い情報を取得する上で重要な手段となります。
地域限定: 相続相談窓口情報
イエステーション金町店では相続に関する相談も随時受け付けております。実際に相続の相談から専門家を紹介することも可能です。
葛飾区の不動産を相続した方、または可能性がある方は早めに相談ください。
葛飾区での不動産相続の実際の事例
イエステーション金町店の不動産相続からの売却成功事例
葛飾区内で不動産相続をしたお客様が、不動産売却に成功した事例を紹介します。
葛飾区の不動産を相続したあるお客様は、相続税や空き家を所有するコスト(固定資産税など)に不安を抱えていました。
そんな中、当店を見つけていただき相談窓口から問い合わせをして下さいました。相続した不動産や相続人について情報を整理したところ、相続空き家の3,000万円特別控除の特例が適用されることが発覚。
節税できたうえに、希望価格よりも高く売却ができたことで、大変満足いただきました。
不動産売却事例
不動産相続の節税の具体的な方法と事例
実は、相続した不動産は約3年以内に売却をすると【税金が安くなる特例】を使える可能性があります。
相続不動産の売却時に使える特例は2種類です。
特例 | 概要 |
---|---|
相続財産の取得費加算の特例 | 支払った相続税の一部を取得費に加算できる。 |
相続空き家の3,000万円特別控除 | 被相続人の居住用不動産を売却した場合、最大3,000万円まで控除を受けられる。 |
取得費加算の特例は「相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内の売却」が対象。
相続空き家の3,000万円特別控除の特例は「相続開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却」が対象です。
どちらの特例も、相続開始から概ね3年以内を目安に売却することが、利用できる条件の1つになっています。
まとめ:葛飾区の不動産を相続したらイエステーション金町店へ
葛飾区での不動産相続は地域の特性を把握することが大切です。また、節税のために専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。
葛飾区の不動産相続で重要なポイントは以下の通り。
- 地域性の理解
- 相続や相続税の理解
- 相続不動産の売却で【税金が安くなるかも】
- 公式サポートの活用
- 専門家のアドバイスの活用
イエステーション金町店は、葛飾区(柴又・金町・高砂・新宿)の不動産相続に強く、数ある実績を持つ不動産業者です。葛飾区で不動産を相続した際はぜひ相談して下さい。
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当社について詳しく知りたい方は、葛飾区の不動産売却相談でイエステーション金町店が選ばれる理由を参考にしてください。
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このような方のご要望にお応えして、公式LINEでも問い合わせが可能です。お気軽にご相談ください。
葛飾区相続Q&A
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