空き家税がかかるようになるって本当?

3月24日、京都市で全国初の空き家税導入が発表されました。
空き家税の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といい、空き家の所有者に対する課税制度となります。
京都では令和8年以後に開始される予定ですが、今後群馬県や全国へと広がる可能性も十分にあるこの空き家税。
今回はその「非居住住宅利活用促進税」について解説をしてまいります。

導入された背景と目的

「非居住住宅利活用促進税」は、空き家のほかにも別荘、セカンドハウスなどの「居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者」に対してかかる税金となります。

空き家問題や、若年・子育て層を中心とした定住人口の伸び悩みを課題認識とし、下記の2点を目的として、「非居住住宅」の所有者に新たな負担を求めるものです。

  1. 住宅供給の促進や居住の促進、空き家の発生の抑制といった政策目的の達成
  2. 現在及び将来の社会的費用の低減を図り、その経費に係る財源を確保する

ではこの空き家税、どんな人達が対象となり課税されてしまうのでしょうか?

課税対象について

空き家税は、現在京都市の市街化区域内(※)に所在する非居住住宅の所有者が対象となります。
また、課税対象者かどうかの判断は「実際に住んでいるか、いないのか」を基準に判断されます。
(※)市街化調整区域や都市計画区域外にある空き家は非課税です。
しかし、住居を購入した時点では都市計画区域外であっても、区域の見直しにより都市計画区域に該当する場合もあります。


課税が免除されるケースは下記の4点です。

  • 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
  • 賃貸又は売却を予定しているもの(事業用を除く)
    ※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除きます。
  • 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
  • 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの 等


税率については、家屋価値割(非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格)が0.7%。立地床面積割として、家屋価値割の課税標準が700 万円未満の場合は0.15%、700万円以上900万円未満の場合は0.3%、900万円以上の場合は0.6%。
収入見込額は、初年度で約 8.6 億円、平年度で約 9.5 億となります。

今後のこと

空き家税が実施されるまでにはまだ数年程度の時間があります。
現時点での情報からまた変更になる可能性もありますが、最初に述べた通り、今後空き家税が群馬県のエリアへと導入されていく可能性は十分にありえます。

現在だけでも固定資産税や都市計画税といった税金を毎年納めなくてはなりません。
空き家を持ち続けることで毎年少なからず税金を払わなくてはなりません。
不要になった空き家がありましたら、イエステーション館林店へ是非お越しください。



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