群馬県の空き家バンクまとめ
2023年5月13日不動産売却事例 CASE2 「借地権の売却と不動産会社の選び方」
2023年5月20日空き家を賃貸に出せたら…と思う時がありますよね。
でも条件によっては賃貸として貸し出すことで、かえって損をしてしまう可能性があることはご存じですか?
使えなくなった特例(Aさんの場合)
1人暮らしをしていた父親が数年前に老人ホームに入り、その後他界…。
家を相続したは良いけれど、今は使う機会もないので一時賃貸として貸し出すことにした。その後再び空き家となった為、家を手放すことを決意。
売却後、3,000万円の特別控除を利用しようとしたが使えなくなっていました。
どうして使えなくなった?
Aさんが利用しようと考えたのは、ある条件で空き家や敷地を相続し、売却した際に譲渡所得から3,000万円控除できる特例でした。
空き家の売却だけでなく、空き家を更地にしてから売却した際にも利用できる特例で、利用予定のない住宅や土地を、相続によって手に入れた人におすすめの制度です。
ただし、相続空き家の3,000万円特別控除の特例には様々な適用要件が設定されています。
まずはこの要件について詳しく見ていきましょう。
特例の適用要件について
条件は空き家時の要件と売却時の要件の2つがあります。
それぞれの要件をチェックしてみましょう。
【空き家の要件】
- 1981(昭和56年)年5月31日以前に建築された建物である
- 土地と空き家の両方を相続で取得した
- 相続を開始するまで亡くなった人が住んでいた
- 相続の開始以降は売却までずっと空き家だった
【売却時の要件】
- 売却した金額は1億円以下である
- 第三者に売却している
- 耐震リフォーム済もしくは建物を取り壊した条件で売却した
合計7点の要件がありました。
Aさんの場合は、空き家を一時賃貸として貸し出してしまったことで、空き家要件④の「相続の開始以降は売却までずっと空き家だった」条件が満たせなくなってしまい、控除を受けることが出来なくなってしまったのです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
空き家の譲渡所得による3,000万円特別控除は、空き家問題を解消するために設立された制度です。
令和5年度税制改正において、耐震リフォーム・除却要件がさらに緩和され、さらに利用がしやすくなりました。
賃貸についてお考えの方も、条件によっては売却をした方がお得になる可能性があります。
この特例の適用期限は平成28年4月1日~令和9年12月31日までとなる予定となりますので、控除についてさらに詳しく知りたい方、空き家の売却についてお考えの方は、イエステーション館林店へご相談ください!
いつでもお待ちしております
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