
相続で不動産の『自分の持ち分』、『持ち分が多い』などの場合、売却はどうすればいい?
2025年6月7日
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2025年6月16日夫が遺してくれた不動産。特に「話には聞いていた」など、実際に見たことが無い不動産の相続などは決して珍しくなく、また手放すのは簡単ではありません。でも、そのままにしておくことで、思わぬ費用や負担が増えていくこともあります。今回は「夫から相続した空き家」に焦点を当てて、よくあるお悩みを3つのポイントに絞ってご紹介します。

1. 解体費の話

古くなった家屋を解体して更地にすれば、すぐに売れるのでは?そう考える方は多いですが、実際は少し注意が必要です。
解体には100万円以上の費用がかかるケースも珍しくありません。しかも、立地や家の構造によってはそれ以上になることも。
そうなると、実際に売りに出した金額から計算した場合で、「自己負担費」として解体費を用意しなくてはいけない、ということもありえます。
さらに、更地にすることで固定資産税が上がることもあるため、無計画に解体するのは危険です。当社では、古家付き土地としての売却や、買取査定も対応可能ですので、まずは解体せずにご相談ください。
2. 固定資産税の話

家に住んでいなくても、固定資産税は毎年発生します。
加えて、管理が行き届いていない空き家は「特定空家」に指定される可能性があり、その場合、土地の固定資産税が最大6倍になることも。
「使っていないのに、お金ばかりかかる…」そんな状況になってしまう前に、空き家の活用・売却を検討してみませんか?現実的な選択をしていくことが大切です。
3. 共有持ち分の話

夫からの相続だからといって、必ずしも自分一人の名義とは限りません。
義理の兄弟姉妹、子どもなど、複数人で共有しているケースも多く見られます。このような共有持ち分の不動産は、売却や活用がスムーズに進みにくいという課題があります。
「他の共有者と話がつかない」「誰かが売却に反対している」
そんな場合でも、共有持ち分の買取や一部売却のご相談も可能です。当社では、共有不動産の扱いに精通したスタッフが対応いたします。
まとめ
大切な人から受け継いだ不動産だからこそ、感情だけでなく現実も見据えて考える必要があります。放置すればするほど、費用・管理・税金といった負担は増していきます。
空き家の「買取」や「媒介(仲介)」のご相談は、どうぞお気軽に当社へ。
無料査定や現地調査も行っておりますので、まずは一歩を踏み出してみませんか?







